第34条(実施状況の公表)関係

 

(実施状況の公表)

第34条 知事は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況を公表しな

 ければならない。

 

【趣旨】

 本条は、公文書公開制度に対する県民の理解を深め、適正な利用の推進を図る目的で定

められたものである。

 

 

【運用】

 実施状況の公表は、次のとおり行う。

1 公表事項

   ア 公開請求の件数

   イ 公開請求の処理状況

   ウ 不服申立ての件数

   エ 不服申立ての処理状況

   オ その他必要な事項

2 公表の時期および方法

 毎年度5月末日までに前年度の実施状況を福井県報に登載して公表する(施行規則第

 11条)。